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3.配偶者、直系尊属が相続人のとき、相続人の遺留分は被相続人の財産の2分の1である

(1)○Aの配偶者Bは、必ず相続人となります この場合私は放棄できないでしょうか?ちなみに親の財産は通帳に80万くらいです 相続放棄できます

民法第494条の条文で「これを受領するができないとき」「過失なく債権者を確知するができないとき」の事例について教えてください (1)「相続人の状況(放棄、限定承認、持ち分)が判明せず・・・」◎相続人が知るができない場合だけでなく、相続人の一部について判明しない場合でも、『債権者不確知』をするができる(昭37.7.9民甲1909号、昭41.12.8民甲3325号)

①配当が無い場合かかってる場合、この2パターンでお教え頂きたいです 放棄すべきでした