HOME >限定承認にしておけば >相続人となる

1.Aには、妻Bと母親Dがいる場合、Aが死亡したときには、B、Cが相続人となる

(1)○Aの配偶者Bは、必ず相続人となります 他の肢はどの箇所が違っているか、参考書を見てもわかりませんでした (1)○Aの配偶者Bは、必ず相続人となります

父は数年前に自己破産をしていますので他にないと思います 1.保険金については、「法定相続人」が受取人になっていたとしても、相続財産には入りません

2消費者金融に300万債権あります まず、限定承認というは相続人全員そろって3か月以内にしなければ、できません