HOME >限定承認にしておけば >相続債権者)第937条限定承認を

(法定単純承認の事由がある場合の第937条限定承認をした共同相続人の一人又は数人について第921条第1号又は第3号に掲げる事由があるときは、相続債権者は、相続財産をもって弁済を受けるができなかった債権額について、当該共同相続人に対し、その相続分に応じて行使するができる937条について解説お願いしたいですが

A、B、Cが限定承認したものの、Aが行った場合Aは単純承認、BおよびCは限定承認したになります 両親が借金連帯保証人になっており会社自宅会社の土地自宅土地全て担保に入っており貯金は全然0の状態です両親の会社で働いています 限定承認とは、相続したプラスの財産の範囲でのみ、負う、というです

あとは車が1台 限定承認というは、被相続人(亡くなった)の財産が、+か-か不明の場合に利用します

それで今回今年にはいって売れて、かつ自分の連帯保証債務ぶんは弁護士を通じて交渉してもらい半額程度で一括払いし、免除(自分の貯金と借り入れて、払った いろいろ大変でしたね質問は2点と考えてよろしいでしょうかまず、上記のケースだとやはり単純承認しかありえないですね